引越し業者の悪い例2

営利ばかりを追求する業者もいます。
注意してください。

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契約を断りにくくする

引越し業者の中には直接的な勧誘などはしませんが、断りにくくする手段を使うところがあります。
その中で最も多い手段とは、引越し業者が見積もりに来た際、ダンボールを数個置いていくのです。
ダンボールを置いておけば、このお客さんは自分のところに引越しを依頼すると思っての行為だといえるでしょう。
荷造りすらしていない状態で、引越し業者がダンボールを置いていくことは、こちらにとっては迷惑なだけです。
しかもその引越し業者と契約をしなかったときは、引越し業者へダンボールを返却しなければなりません。

運賃の支払い

一番ひどい引越し業者に、支払い方法があります。
引越し業者は引越しの搬入、搬出を行った後に料金の精算を行いますが、引越し業者を選ぶ際に一番注意しなければならないのは「内金」や「手付金」です。
国土交通省で定められている、引越し約款の中には内金や手付金は請求できないことになっています。
請求した場合は違法行為になります。
業者にきちんと約款のまとめに内金や手付金は請求できないことが記載されていることを説明しましょう。
この約款は、どこの業者も同じ内容ですので引越しをキャンセルする場合のキャンセル料についても記載されています。
約款に記載されているキャンセル料は2日前までなら無料、引越し前日でのキャンセルに関しては料金の10%、当日のキャンセルは料金の20%と決まっています。
1週間前にキャンセルしようと連絡したらキャンセル料を請求された、などのときのためにキャンセル料はいつまでが無料なのか覚えておきましょう。